自動車は、走行することにより、また、使用期間の経過等に伴ってその構造・装置の劣化、磨耗を避けることはできないことから、 自動車を安全で公害をもたらさない状態に維持しておくためには、自動車の使用者が自らの自動車の保守管理をきちんと行い、 定期的な点検・整備を行うことが必要であり、これらは、使用者の社会的責務と言えます。 このため、道路運送車両法においても「道路運送車両の保安基準」を定め、この保安基準に常時適合させること、 定期的な点検整備を行うことを使用者に義務付けられています。